規約

学生健康保険互助組合規約

本会や組合の規約を公開しております。規約は、運営委員会や組合員大会などの学生の民主的手続きを経て決定しています。

第1条(名称)

大阪産業大学に学生の相互扶助の精神に基づき、学生健康保険互助組合を結成し、これを大阪産業大学学生健康保険互助組合と称する。

第2条(目的)

学健互助組合は組合員の健康の保持と増進を図るとともに負傷または疾病の場合に医療費給付を行い会員の経済的救済を目的とする。

第3条(事務所)

学健互助組合の事務所は学生課内におき、学健互助組合の事務処理を行う。

第4条(機関)

学健互助組合には運営委員会、監事、学生健康保険委員会(学健保)を置く。

第5条(組合員)

学部および大学院の正規課程に在籍するものは全員組合員とする。

第6条(資格取得・喪失)

入学式当日に組合員の資格を取得し、卒業・組合費未納・退学・死亡・除籍などに該当したとき資格を失う。

第7条(資格効力)

組合員の資格効力は、前期は4月1日から9月30日、後期は10月1日から翌年の3月31日までとする。

第8条(組合費)

組合費は、入会金・健康管理費・医療掛金とする。組合員は、授業料等納付時に組合費を納入しなければならない。一旦納入された組合費は返還しない(例外規定あり)。

第9条(運営委員会)

運営委員会は学健互助組合を統括し、学健互助組合の企画および運営にあたるものとする。

第10条(運営委員会の構成)

運営委員会は学生部部長・保健管理センター長・事務部長・学生部次長・学生課課長・保健管理医・事務担当者および学健保委員6名をもって構成する。

第13条(運営委員会の開催)

運営委員会は原則として年2回開催するものとする。ただし、運営委員長が必要と認めたときには臨時にこれを開催することができる。

第15条(審議事項)

予算の決定ならびに決算の承認、規約改廃に関する事項、その他組合の業務ならびに運営に関する重要事項を審議する。

第20条(学健保の目的)

学健保は組合員を代表し、その総意を運営委員会に反映するとともに全学生の福祉に寄与することを目的とする。

第25条(役員の構成)

委員長1名、副委員長1名、会計1名、書記1名、渉内1名、渉外1名をもって構成する。副委員長は複数名置くことができる。

第32条(組合員大会)

組合員大会は、全組合員に学健保や運営委員会での緊急決議事項の公表や組合員の意見を反映する為に行う。学健保委員3分の2以上の決議、または全組合員の10分の1以上の署名がある場合に開催する。

第36条(給付)

疾病・傷害の場合の医療費の給付を行う。ただし歯科治療費や本人の重大な過失による交通事故等、他から補償が得られるものは原則として給付しない。

第37条(給付限度)

療養費の給付額は、一組合員が一疾病等につき要した療養費の100分の30に相当する額を超えない。他の医療保険を利用した上で本人実費負担分の範囲内で給付する。

第41条(死亡弔慰金)

組合員が死亡した場合、死亡弔慰金を贈ることができる。

※本ページは規約の要約です。正式な内容は大阪産業大学が公開する規約全文を優先してください。

大学公式の規約全文を見る

最終確認:2026年8月22日